特定自主検査業務
年間10,000台に及ぶ実績を駆使した総合的な安全システムを推進、
安全装置(他社製安全装置)を含めた検査を行います。
労働安全衛生法により年1回の以上の特定自主検査が必要となりました。
労働安全衛生法第45条、労働安全衛生規則1344条の3、労働安全衛生規則135条の2、3
労働安全衛生法第45条、労働安全衛生規則1344条の3、労働安全衛生規則135条の2、3
特定自主検査を行わなければならないプレス機械(危険が存在する機械)
2個以上の対を成す工具を用い、工具に材料を入れ成形する金型を有し、
かつ動力を利用して加工する機械
かつ動力を利用して加工する機械
クランクプレス、クランクレスプレス、ナックルプレス、リンクプレス、カムプレス、スクリュープレス、フリクションプレス、タックプレス、ダイイングプレス、ヘッタドローインクプレス、エアプレス、油圧プレス、水圧プレス、空気圧プレス、ブレスブレーキ、タレットパンチプレス、トリミングプレス、シェービングプレス、トランスファープレス、ノッチングプレス、その他検査を必要とするプレス機械