安全装置 有効無効表示灯
プレス機械に増設する「有効・無効表示灯」の必要性は、主に労働安全衛生規則第132条に基づき、安全機能の確実な保持と視覚的な確認の観点から必要不可欠です。
1. 制御機能の「常時有効な保持」義務の履行(規則第132条)
労働安全衛生規則第132条は、以下のように定めています。
事業者は、プレス等のクラッチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
機能保持の確実な証明:
「有効・無効表示灯」は、光線式安全装置などの安全機能が現在、正常に作動できる「有効」な状態にあることを現場の作業者や管理監督者に対し、視覚的に示します。
不備の即時発見:
万が一、制御系に異常があり、安全装置が機能しない状態(無効状態)なのに運転が継続できるような事態が発生した場合、表示灯が有効を示さないことで、法令違反状態を即座に検知し、機械の運転を停止させる措置が可能になります。これは、「機能を常に有効な状態に保持」する義務を果たすための重要な手段となります。
2. ヒューマンエラーによる危険防止(規則第131条との関連)
プレス機械の安全装置は、金型調整や段取り替えの際に一時的に「無効」に切り替えられることがあります(規則第131条第3項参照)。
復帰忘れの防止:
表示灯は、作業完了後に安全装置を「有効」に戻し忘れるという、致命的なヒューマンエラーを防ぐための最後の砦となります。
危険状態の明確化:
安全装置が「無効」のまま作業を開始した場合、その危険な状態を赤色などで明確に表示することで、オペレーターが作業開始前に必ず安全状態を確認する習慣を確立させ、挟まれ・巻き込まれといった重篤な労働災害を未然に防止します。

